9月議会一般質問② 高次脳機能障がいの支援をすすめよう

当事者とその家族の要望がかなう

2026年4月1日、高次脳機能障害者支援法が施行されました。高次脳機能障がいは、脳の器質的損傷によっておこる障がいなので外見からわかりにくいなどの理由から支援につながりにくく、早急な支援体制の整備が求められてきました。他の障がいとの違いが分かりにくく、本来リハビリにより回復が見込まれるところが、適切な判断が行われないまま支援につながらないケースもあったようです。

法律の施行により、現行の相談体制や周知・啓発、家族のレスパイト等について確認したうえで、必要な支援体制の強化を求めました。

 

相談窓口の体制強化の充実を

最初に相談につながる窓口として、障がい者支援課に高次脳機能障がいの特有の症状に対応できる職員の配置が必要です。市は、障がいの症状に関しては保健師が、身体障がいや知的障がいに関してはケースワーカーが特性に応じて対応するとの答弁でした。障がいの違いを判断することが難しいことから専門の研修等を受けることや、当事者や家族へのニーズ等の調査を行うことを求めました。

 

年齢や生活実態に応じた社会生活への支援をつなぐ

 自立訓練や就労支援、住宅の確保をはじめとする自立生活支援などは、これまで同様、個人の状況に応じて必要な支援をしていくとのこと。就労については、就労継続を図るための事業主との連絡調整や日常生活全般における助言も行うとのことです。特性に応じた就労定着のために伴走支援をしていくことを要望しました。

 

家族支援のためのレスパイトと情報提供、学習会の開催を

 事故や病気が回復して退院後に異変を感じても身体に問題がない場合、家族は、どう関わればよいのか何が起こっているかわからない場合があります。行政のどこの窓口に相談があっても必要な支援につながることはもちろん、誰でも起こる可能性があることから広く周知することが必要です。

市は、北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会が年1回開催する市民交流事業に参加していますが、市独自の周知啓発活動を行うことを他自治体の取組み事例をあげて提案。市民向けの講演会を検討するとの答弁を得ました。

当事者や家族が安心して生活できる支援体制がすすむよう、更なる提案につなげていきます。